【解体工事のアスベスト】アスベスト除去作業において、解体工事業者に定められる3つの義務とは?

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解体工事を行う際、解体する住宅にアスベストを含む有建材が使用されている場合、アスベストは健康被害を起こす原因となるため、注意が必要になってきます。

そのアスベスト除去作業において、解体工事の場合、解体工事業者には3つの義務が定められています。

本記事では、アスベスト除去作業の際に解体工事業者に求められる3つの義務についてまとめていきます。

【解体工事のアスベスト】解体工事業者に定められた義務

アスベスト除去作業を行う際、石綿作業主任者の選定、作業者への教育、特別管理産業廃棄物管理責任者の設置の3つの義務があります。

1つずつみていきましょう。

石綿作業主任者の選定

解体業者は石綿取り扱い作業について、石綿作業主任者を選任して、作業に従事する労働者の指揮、保護具の使用状況を管理する職務を遂行する必要があります。

これは労働安全衛生法等により定められています。

石綿作業主任者技能講習という受講資格のない講習を受け、修了試験を合格すると石綿作業主任者となる資格が与えられます。

作業者への教育

アスベストの除去作業自体は特に資格は必要ありません。

しかし、アスベストは即効性はないものの長い潜伏期間を経て、命に関わる病気にさせるため、非常に危険な物質と言えます。

そのため、適切な処理方法を取ることを求められています。

なるべく作業者に適切な教育を受けさせる必要があります。

依頼人としても、調べた上でアスベスト対策の教育がなされていて、実績のある専門の業者に依頼することをおすすめします。

特別管理産業廃棄物管理責任者の設置

アスベストなどの特別管理産業廃棄物を取り扱う事業者は、特別管理産業廃棄物責任者の設置を義務付けられています。

石綿作業主任者とは異なり、化学系や工学系の四年制大学、短期大学を卒業後、数年の実務経験を得ることで資格を得ることができます

まとめ

アスベストの除去作業を行う上で、石綿作業主任者の選定、作業者への教育、特別管理産業廃棄物管理責任者の設置の3つの義務が求められています。

これはアスベストは人体に影響を及ぼす影響があって定められているものですが、石綿作業主任者には資格取得の要件がない一方、特別管理作業廃棄物管理責任者には必要以上の知識と経験が求められるように定められています。

悪質な業者だとコスト削減から不法投棄するところもあり、アスベストを不法投棄は大問題となってしまうため、業者選びの際は廃棄物の処理に関してもきちんとできるか判断した上で業者を選ぶようにしましょう。

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