【解体工事のアスベスト】国土交通省が定めたアスベストの危険レベルとは?  届出書類が必要?

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解体工事を行う際、解体する住宅にアスベストを含む有建材が使用されている場合、アスベストは健康被害を起こす原因となるため、注意が必要になってきます。

それを踏まえ、国土交通省はアスベストの飛散の危険性に合わせた作業レベルを定めました。

いわばアスベストの危険レベルとなる指標です。

本記事では、そのアスベストの危険レベルやレベル別の届出書類についてまとめていきます。

【解体工事のアスベスト】アスベストの危険レベルとは?

レベル1

最も危険なのがレベル1で、アスベストを含んだ吹き付け材が対象となっています。

アスベストの発塵性が著しく高く、解体する際に大量の粉塵が発生してしまう場合には、以下のような対応をする必要があります。

・ばく露防止対策

・大量の粉塵に対応できる守塵マスクや防護服などの用意

・解体工事においては更衣室や洗身室の設置とその届出

レベル2

次に危険なのがレベル2で、アスベストを含む断熱材や保温材、耐火被覆材などが対象となっています。

アスベストの発塵性が高く、解体する際に粉塵が発生してしまう場合には、以下のような対応をする必要があります。

・ばく露防止対策

・作業場の隔離や解体工事においての更衣室や洗身室の設置とその届出

レベル3

最後にもっとも危険性が少ないのがレベル3で、アスベストを含んだスレートやビニル床タイルなどの成形板の建材が対象となっています。

基本的にセメントで固められているため、アスベストは飛散しにくいですが、解体工事の作業によっては発塵する場合もあります。

そのため、以下のような対策をする必要があります。

・湿潤化をした上での手壊し

・作業着や防塵マスクの装着

レベル3では書類の届出はありません。

【解体工事のアスベスト】必要書類の届出について

危険レベル1とレベル2では、書類の届出が必要となりますが、レベル別に届け出る書類が少し変わってきます。

レベル1では以下のように定められています。

 工事計画書建築物解体等作業届特定粉塵排出等作業届書建設リサイクル法の事前届
労働基準監督署〇(14日前)〇(作業前)××
都道府県庁××〇(14日前)〇(7日前)

書類によって届け出る機関や期限などが異なってきます。

14日前や7日前というのは工事開始日までの日数のことを表しています。

ちなみに、特定粉塵排出等作業届書は依頼人に提出義務があるので忘れないようにしましょう。

レベル2に関しては、レベル1で求められる書類のうち、工事計画書だけは提出する必要はありません。

まとめ

アスベストを含むような資材の種類によって取り扱いが若干変わってきますが、基本的には自身の身を守るものを身にまとって作業することとなります。

また、レベル1とレベル2に関しては必要書類の届出が求められ、依頼主自ら行う義務があるものもあるので、業者とよく打ち合わせをするようにしましょう。

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